規約

規約

事 業 規 約 whereabouts rapo(以下「甲」という。)と契約当事者 (以下「乙」という。)が契約を締結するに当たっては、以 下に定める規約(以下「本規約」という。)に従うものとする。 第 1 条(目的) 本規約は、甲が継続的に事業を行う際の条件を定めるものである。 2 本規約は個々の取引契約(以下「個別契約」という。) に対して適用する。個別契約の詳細については、 その都度、協議するものとする。

第 2 条(個別契約) 個別契約は、甲が所定の契約書を乙に送付し、乙がこれに承諾した書面を発送し、甲に到達したことに よって成立する。

第3条 (甲の業務) 甲は、下記の業務を行うものとする。 1.リンパマッサージ/よもぎ蒸し/リンパスクールの運営 2.個人ビジネス経営サロンプロデュース講座の運営 3.個人コンサルティング 4.認定講師の養成/スクールとの提携 5.マルシェ・イベントの主催 6.各種講座の企画・運営 7.物品販売

第4条 (乙の業務) 乙は、第2条①から⑦までの甲の業務について、契約当事者としての地位に基づく業務を行うものとする。 具体的な業務内容については、個別契約で定めるものとする。

第5条 (甲への対価) 乙は、甲が第2条①から⑦に定める業務を行ったことによる対価を甲に支払わなければならない。具体的な金 額及び支払方法については、個別契約によって定めるものとする。

第6条 (乙の義務) 乙が甲と契約を締結し本事業を行うにあたっては、以下の義務を履行しなければならない。具体的な義務に 関しては、個別の契約によって定めるものとする。 1.本事業を行うにあたっては、甲からの請求の有無に関わらず、甲に報告すること。 2.乙が契約を履行するにあたり期限を遵守すること。 3.乙が契約を解消するときには、3ヶ月前までに甲に通知すること。

第7条(禁止行為) 乙による以下の行為は禁止するものとする。下記以外の禁止行為については、個別契約によって定めるもの とする。 1.甲が本事業にて提供したノウハウ・資料等の無断使用 2.本事業で使用した名称の無断使用 3.SNS での誹謗中傷

第8条 (秘密保持) 甲および乙は、本事業の実施によって知り得た一切の情報を第三者に開示または漏洩しないものとする。た だし次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではない。 ・開示された時点で既に公知公用となっていた情報 ・開示された後受領者の責めによらないで公知公用となった情報 ・法令又は裁判所の命令により開示が要求された情報

第9条 (契約解除) 甲は、乙に次の各号の事由が生じたときは、何等の催告を要せずに契約の全部または一部を解除することが できるものとする。 1.乙の行為が第7条及び第8条に違反するものであるとき。 2.その他、乙に背信行為があると疑うに足りる相当な理由があるとき。

第 10 条(損害賠償) 甲及び乙は、相手方の責めに帰すべき事由によって、現実に被った通常の損害に限って、相手方に損害賠償 を請求することができる。 2 乙が本規約又は個別契約において対価の支払いを怠った場合は、甲に対して年 14.6%(年 365 日日割り 計算)の割合による遅延損害金を支払うものとする。

第 11 条 (免責条項) 甲は、甲に故意又は重大な過失がある場合を除き、下記のトラブルについて一切の責任を負わないものとす る。 1.講座・イベント内容及びそれに関する甲の対応についてのクレーム 2.乙と第三者との間で生じたトラブル 3.商品及び資料についてのクレーム

第12条 (有効期間) 本規約は、甲が本事業を終了するまで適用されるものとする。乙との個別契約が終了した後も適用されるも のとする。

第13条 (反社会的勢力の排除) 甲および乙は、それぞれ相手方に対して、下記の事項を確約する。 ・自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、併せて 「反社会的勢力」という)ではないこと ・反社会的勢力に自己の名義を利用させ、個別契約の締結をするものではないこと ・個別契約期間中に次の行為をしないこと ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損する行為 ・反社会的勢力に対して資金の提供等の利益の供与、または便宜をするなどの関与をしていないこと 2 甲または乙は、相手方が前項の確約に反することが判明した場合には、催告を要せずして本契約を解除 することができる。

第14条 (準拠法) 本規約は、日本法に準拠し、これに従って解釈されるものとする。

第15条 (管轄) 甲および乙は、本規約に起因し又は関連して生じた一切の紛争については、福岡地方裁判所を第一審の専属 的合意管轄裁判所とする。

第16条 (誠実協議) 甲および乙は、本規約に定めのない事項については、本規約の趣旨に従い、誠実に協議の上これを決するも のとする。

令和5年6月1日 定立